「経営計画の立案」から、「目的達成管理のしくみづくり」まで、きめ細かくサポートします。


三島市の税理士・会計事務所

〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31


税務コラム

第1回:新「会社法」のポイント


2006年「会社法」施行により、これまでよりも起業を簡易にする改正が行なわれます。どのような改正が行なわれるのか、そのポイントを見ていきましょう。

改正項目は、下表のようになります。

中小企業に関係する改正項目

中小企業に関係する改正項目
項目 改正前 改正後
最低資本金

株式会社1000万円以上

有限会社300万円以上

制限なし
配当規制 純資産の額マイナス資本等の額を限度とする 純資産の額が300万円未満の場合は配当不可
会社の機関設計

株式会社株主総会+取締役会+監査役

有限会社社員総会+取締役会
社員総会+取締役会+監査役

株主総会と取締役は必ず設置
(その他の機関は、法令又は定款により任意に設置)

すべての株式について譲渡制限がある会社もっともシンプルな機関を定めた場合、株主総会+取締役1名

株主総会で決定できる事項

株式会社法令や定款で定められた事項

有限会社すべての事項

取締役会を設置しない会社
株主総会の権限を強め、すべての事項を決定できるよう規制を緩和
株主総会の開催場所 原則 本店所在地その隣接地 規制をなくし、会社の任意とする
取締役の数と任期

株式会社3人以上、任期2年

有限会社1人以上、任期なし

原則 3人以上、任期2年

すべての株式について譲渡制限がある会社1人以上、任期は最長10年まで延ばせる

監査役の数と任期

株式会社1人以上、任期4年

有限会社設置しなくてもよい。設置した場合は任期なし

原則 1人以上、任期4年

すべての株式について譲渡制限がある会社設置しなくてもよい。設置した場合、任期は最長10年まで延ばせる

監査役の権限

株式会社小会社は会計監査のみ、小会社以外は業務監査と会計監査

有限会社会計監査のみ

業務監査と会計監査

すべての株式について譲渡制限がある会社定款により会計監査のみに限定可能。その代わり、株主の権限を強化

会計参与 (新設)

すべての会社に、任意で設置が可能

  • 資格:公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のみに限る
  • 職務:取締役、執行役と共同して計算書類を作成・保存、株主総会における説明義務あり
  • 登記:設置した旨、会計参与名は登記事項
休眠会社の整理 整理対象となる期間:5年 整理対象となる期間:12年

新会社法の3大ポイント

  • 有限会社の廃止!
  • 資本金は1円でもいいのだ!
  • 取締役も1人でいいのだ!

次回以降の税務コラムでは、各改正項目については解説していきます。