第4回:平成18年度税制改正のポイント(2)
安心・安全への配慮
1.地震保険料控除の創設
- 地震保険契約に係る地震等部分の保険料等の全額(最高7万5千円)控除
(所得税 5万円・個人住民税 2万5千円)
- 現行損害保険料控除の経過措置
(平成18年12月31日までの契約分)
- 上記、1、2を合わせて、最高7万5千円が限度
2.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
- 住宅耐震改修に要した費用の10%(限度20万円)を税額控除
- 一定の区域内に限る
3.既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額
- 耐震基準(昭和56年6月1日適用)に適合した一定の改修工事は、固定資産税額を2分の1に減額