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三島市の税理士・会計事務所

〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31


税務コラム

第4回:平成18年度税制改正のポイント(2)


安心・安全への配慮

1.地震保険料控除の創設

  1. 地震保険契約に係る地震等部分の保険料等の全額(最高7万5千円)控除
    (所得税 5万円・個人住民税 2万5千円)
  2. 現行損害保険料控除の経過措置
    (平成18年12月31日までの契約分)
  3. 上記、1、2を合わせて、最高7万5千円が限度

2.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設

  1. 住宅耐震改修に要した費用の10%(限度20万円)を税額控除
  2. 一定の区域内に限る

3.既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額

  1. 耐震基準(昭和56年6月1日適用)に適合した一定の改修工事は、固定資産税額を2分の1に減額