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三島市の税理士・会計事務所
〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31第7回:平成18年度税制改正のポイント(4)
一定の見直しを行い、適用期限を5年延長
適用期限を2年延長
平 成15年1月1日から平成17年12月31日まで(改正案:平成19年12月31日まで)の間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件 を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円 の上乗せ)する。
一般 | 住宅取得資金 | |
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贈与者年齢要件 | 65歳以上 | 65歳未満でも可 |
非課税枠の拡大 | 2,500万円 | 3,500万円 |
区分 | 床面積 | 築後経過年数・工事費用 |
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住宅の新築・取得、 買換え・建替え |
50平方メートル以上 | 既存住宅の場合のみ
|
住宅の増築、 改築、 大規模修繕等 |
(増改築後) 50平方メートル以上 |
工事費用 100万円以上 |
注)住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例は(5分5乗)に係る経過措置は、平成17年12月31日の期限到来をもって適用関係終了。