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三島市の税理士・会計事務所

〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31


税務コラム

第7回:平成18年度税制改正のポイント(4)


土地・住宅税制 【国税】

1.登録免許税の税率の見直し

  1. 土地の税率軽減
    • 売買による所有権の移転登記:1,000分の10 (本則1,000分の20)
    • 所有権の信託の登記:1,000分の2 (本則1,000分の4)
  2. 特定目的会社が取得した特定不動産の軽減税率
    • 不動産の所有権の移転登記:1,000分の6 (本則1,000分の8)
    • 質権又は抵当権の移転登記:1,000分の1 (本則1,000分の1.5)

2.特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の延長

一定の見直しを行い、適用期限を5年延長

3.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長

適用期限を2年延長

平 成15年1月1日から平成17年12月31日まで(改正案:平成19年12月31日まで)の間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件 を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円 の上乗せ)する。

  一般 住宅取得資金
贈与者年齢要件 65歳以上 65歳未満でも可
非課税枠の拡大 2,500万円 3,500万円
適用対象となる住宅の主な要件
区分 床面積 築後経過年数・工事費用
住宅の新築・取得、
買換え・建替え
50平方メートル以上

既存住宅の場合のみ

  • 耐火建築物:築後25年以内
  • 非耐火建築物:築後20年以内
住宅の増築、
改築、
大規模修繕等
(増改築後)
50平方メートル以上

工事費用 100万円以上

注)住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例は(5分5乗)に係る経過措置は、平成17年12月31日の期限到来をもって適用関係終了。

土地・住宅税制 【地方税】

1.土地に係る固定資産税の税負担の調整措置

  1. 平成18年度評価替えに伴い、宅地に係る負担調整措置は、商業地等に宅地に係る課税標準の法定上限(評価額の70%)を維持するとともに、平成16年度から講じられている地方公共団体の条例による減額制度を継続する。
  2. 農地は現行と同様

2.不動産取得税の標準税率の特例措置(本則4% → 3%)

  1. 住宅及び住宅用地に係る特例措置を平成21年3月31日まで延長
  2. 商業地等の住宅用地以外の土地に係る特例措置を平成21年3月31日まで延長
  3. 店舗・事務所等の住宅以外の家屋に係る特例措置を廃止
    ただし、平成18年4月1日から平成21年3月31日までは3.5%(経過措置)

3.その他

  1. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置を2年延長
  2. 高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置を2年延長
  3. 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置を2年延長
  4. 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日の緩和措置を2年延長