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三島市の税理士・会計事務所
〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31第6回:平成18年度税制改正のポイント(3-2)
課税対象の限定、留保控除の大幅引き上げにより、中小企業にとって不可欠な内部留保の充実が図られる。
一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を損金参入する。
資本金が1億円以下の法人について、定額控除額(400万円)までの金額の損金参入割合を90%とする。
実務上、一人当たり3,000円が交際費と会議費の区分の目安とされていたところ、交際費とは別に一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)について損金参入を認めることを明確化する。
中小企業者等が、一定の機械等を取得して、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却との選択適用(一定の要件を満たすリース契約により賃借するリース資産についても税額控除を適用)が認められる。
1.機械装置
2.電子計算機等及び一定のソフトウェア
3.貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のもの)
4.内航船舶
平成10年6月1日~平成20年3月31日
適用期限を2年延長
欠損金の繰戻し還付措置は平成4年度から適用中止中であるが、創業5年以内の中小企業に適用される1年間の繰戻し還付措置を2年間延長する。
※欠損金の繰越期間は7年間(恒久制度)