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三島市の税理士・会計事務所

〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31


税務コラム

平成18年度税制改正のポイント(最終回)

円滑な申告納税のための環境整備

1.公示制度の廃止

  1. 所得税・相続税・贈与税・法人税及び地価税が対象
  2. 平成18年4月1日以後の公示に適用
現行制度
  所得税 相続税・贈与税 法人税
根拠条文 所得税法 233条
【昭和25年創設】
施行規則 106条
相続税法 49条
【昭和25年創設】
所得税法 152条
【昭和25年創設】
施行規則 68条
公示要件 税額
1,000万円超

相続税

  • 課税価格 2億円超
  • 遺産総額 5億円超

贈与税

  • 課税価格 4,000万円超

所得金額
4,000万円超

事業年度が
6月以下の場合
2,000万円超

公示事項
  1. 氏名
  2. 住所
  3. 所得税の額
  1. 氏名
  2. 納税地
  3. 課税価格
  1. 法人の名称
  2. 納税地
  3. 代表者の氏名
  4. 所得金額
  5. 事業年度の
    開始及び
    終了の日

(注)

  1. 法人税の公示要件は、連結法人についても対象となる。
  2. 相続税の課税価格とは各相続人の課税価格であり、遺産総額とは被相続人の財産の価値から債務の金額を控除した後の金額である。
  3. 上記の他、課税停止中である地価税についても公示制度がある。